〒192-0913 東京都八王子市北野台5丁目26番2号
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・対応が必要かどうか。
・対応済かどうか。
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パワーハラスメント防止のための措置が、2022年4月から中小企業にも義務となり、履行しない場合、是正指導の対象となります。。
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厚生労働省のガイドラインによると、次の3つが必要です。
①事業主が、方針を明確化し、社内に周知します。
「パワーハラスメントを行ってはいけない」「行為者には厳正に対処する」ことをすべての労働者に周知します。
②相談窓口を定め、社内に周知します。
③パワーハラスメントを察知したら、事実関係を調査し、再発防止策を講じます。
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大きく分けると、次の6つです。
①身体的攻撃・・・暴行など
・その解決方法で解決できる根拠(理由)
②精神的な攻撃・・・脅す、侮辱する、暴言を浴びせるなど
③仲間はずれ、無視
④遂行不可能な仕事を命じる
⑤仕事からはずす・・・単純作業ばかりやらせる。
⑥プライバシーの侵害
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